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人気No.1の国家資格。
それが宅地建物取引主任者資格です。
宅地建物取引主任者とは?
宅地建物取引主任者資格試験は、受験申込者が、毎年20万人を超えるもっとも人気の高い国家資格の一つ。人気の秘密は、評価・需要の高い国家資格でありながら、年齢や学歴に関係なく、誰でも受験できること。「希望の仕事に就きたい」。「資格を取得してステップアップしたい」。宅建試験合格のその先には、輝ける未来が待っているはずです。

アパートを借りたり、家を買ったりといった不動産取引にはさまざまな専門知識が必要であり、契約内容も煩雑です。そこで宅建主任者は、宅地や建物に関する法的な専門知識を持ち、貸主と借主(または売主と買主)が十分に納得して契約を結べるよう、公正で健全な取引実現へと導いていくための仕事をします。

説明する内容は、契約期間や敷金・礼金など金銭に関わることはもちろん、電気・ガス・水道といった設備状況にいたるまで、すべてが貸主と借主(または売主と買主)の両者が十分に納得して契約を結ぶために必要な項目です。これらは宅建主任者の行わなければならない手続き(独占業務)として、法律で定められています。

不動産の買主・借主が取引物件に対して正しい判断ができるよう、その材料を提供します。

重要事項説明書に記載されている内容に誤りがないかを確認し、記名・押印します。

契約内容を確認し、責任を明らかにするため記名・押印します。

宅地建物取引業者は、その事務所等について、下記の割合で専任(常勤)の宅建主任者を置くことが義務づけられています(宅建業法)。
(1)事務所については、業務に従事する者の5名に1名以上
(2)案内所等については、1名以上
このように、宅地建物取引主任者がいないと、宅地建物取引業は成り立たない仕組みになっています。したがって、宅地建物取引主任者の資格を持った者に対する需要がなくなることはないのです。

宅地建物取引業者が媒介に成功すると、依頼者から成功報酬を得ることができます。報酬の限度額は次のとおりに法定されています。

A.200万円以下の金額→(代金額×5%)×1.05
B.200万円を超え400万円以下の金額→(代金額×4%+2万円)×1.05
C.400万円を超える金額→(代金額×3%+6万円)×1.05
※契約の両当事者から依頼を受けていれば、それぞれの依頼者から限度額の範囲内で受け取れる。
※消費税課税事業者の場合
たとえば、土地50坪・一坪200万円の売買を媒介した場合、売買代金が1億円なので、依頼者の一方から受領できる媒介報酬の限度額は、(1億円×3%+6万円)×1.05=321万3千円となります。さらに売主、買主の両当事者から媒介を依頼されていれば、642万6千円の報酬が得られることとなります。独立は決して夢ではありません。
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